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不動産売買の諸経費
さまざまな経費の説明です。
 
不動産売買には、その不動産の売買代金以外にさまざまな経費が必要です。主な項目を挙げ説明します。
仲介料】 売買代金×3%+6万円とその消費税(400万円以上の場合)
必ず業者の事務所に掲示してあります。上限として法的に定められています。これ以上の手数料を請求するのは違法です。
 
固定資産税・都市計画税の清算
売買契約書で説明しています。
 
司法書士手数料と、登録税
司法書士に支払います。司法書士の手数料と登録税(登録免許税)は事前に見積りを取りましょう。
手数料と登録税は【所有権移転登記】と【抵当権設定登記】の両方に必要です。なお、居住用の住宅の場合「登録税(登録免許税)」の減税がありますのでよく確認しましょう。タックスアンサー 
登録免許税の税額表参照
 
金融機関の経費
これは金融機関によって異なりますので、ローンを借りる際によく確認しましょう。主な項目をあげて起きます。
手数料:文字通り融資手数料です。
保証料:連帯保証人をつけないのが一般的なので、その代わりに保証会社なるものに支払うものです。融資金額と保証期間(=融資期間)によって決まります。保証料はゼロだが金利が高いなどという金融機関もありますし、信用状況によって段階的に金額が決まる金融機関もあります。
印紙代:金銭消費貸借契約書・保証契約書などに貼付する収入印紙代です

火災保険・地震保険:これは結構多額になります。万一の場合の備えですから、その保険商品をよく理解して加入しましょう。ほとんどの場合融資全期間分を一括払いです。
【消費税】
※土地には消費税はかかりません。
建物については、一般の方が居住用の住宅を売却するなどの場合は、消費税がかかりません。不動産業者がいったん買い取って売却するなどの場合は、その業者に消費税がかかります。
 
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