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不動産業は、法律上は「宅地建物取引業」といい、免許が必要です。 |
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免許が必要=無免許は違法行為で処罰対象・・・という意味です。 |
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宅建業者(=不動産業者)とは「宅建業法で定める宅地建物」の「売買・賃貸の媒介」「売買や賃貸の代理」「売買」を業として行う者のことです。「業として行う」とは「不特定の人を対象に反復継続してそういう行為を行う」ということです。
(賃貸物件の貸主は、業として行っても宅建業ではありません。) |
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免許を受けるのは大変です。 |
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まず、代表者や取締役が、過去五年間に不動産業にかかわることで処罰を受けているとNGです。宅建業にかかわることでなくとも、重大な犯罪の経歴があればNGです。 |
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つぎに、従業員5人に一人の割合で宅建主任者をおかなければなりません。 |
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さらに、1000万円を保証できるように、供託するか、あるいは保証協会に加盟しなければなりません。その上できちんとした事務所があるかなどなどのチェックを受け「免許」がおります。 |
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免許が下りると、左図のような免許書が交付されます。また、事務所内に免許の内容を掲示したり、報酬の規定を掲示したりしなければなりません。(この掲示がない業者は違法ですから、近寄らないほうがよいでしょう)
免許は5年更新です。5年以上前の免許証ならすでに無効になっています。
【○○県知事】と【国道交通大臣】の二種類の免許があります。たとえば20支店あっても全部茨城県内であれば茨城県知事免許、2店舗であっても、他県にあれば「国土交通大臣の免許」です。
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掲示しなければならない業者票
| 宅地建物取引業者票 |
| 免許証番号 |
茨城県知事(1)第6473号 |
| 免許有効期間 |
平成○○年○○月○○日から
平成○○年○○月○○日まで |
| 商号または名称 |
橘ハウジング株式会社 |
| 代表者氏名 |
代表取締役 稻村憲治 |
専任の宅地建
物取引主任者 |
稻村憲治 |
主たる事務所
の所在地 |
〒305-0025
茨城県つくば市花室983番地1-301 |
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宅地建物取引主任者は、従業員5人に一人必要です。 |
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専任の主任者は、主任者の仕事をするときだけのパートやアルバイトや、ほかの会社に勤めていてはだめです。上の「業者票」に書いてある主任者が常駐しているかどうかも、業者の信頼性(順法姿勢があるかどうか)の判断基準になります。 |
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| 宅建主任者は、右のような主任者証を携帯していて、必要なときには提示することになっています。 |
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| 主任者は、重要事項を説明する仕事、契約書を作成する仕事をします。 |
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| 重要事項説明は主任者以外はできません。また、重要事項説明書や契約書には記名捺印する義務があります。 |
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(いやしかし、宅建主任者の試験は結構大変でした。年一回な上に、合格率は15%・・・100人受けて85人は不合格なのですから・・・。)
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主任者や業者の違反などの履歴は建築指導課や協会で閲覧することができます。 |
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このように、昔は不動産業者といえば「千三つ屋(千に三つしか本当のことを言わない)」などと揶揄されるぐらい、よろしくないイメージもありましたが、今は「お客様が信頼性について判断できる」ように変わりつつあります。
残念なことですが、いまだ悪徳業者はいます。よい業者とめぐり合えることは、一生に一度かもしれない不動産の購入にとって大きなファクターです。
どうかご自身の目と耳で十分な確認をされますようお願い申し上げます。 |
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