| ○つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則の
(条例第6条第1項第2号の規則で定める者)
第9条 条例第6条第1項第2号の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 既存集落内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に土地を所有していた親族(民法(明治29年法律第89条)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)から当該区域区分の日以後に相続,贈与又は売買により当該土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)
(2) 既存集落内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日後に土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)であって,次のいずれかに該当するもの
ア 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前の大字の区域又はその大字の区域に隣接する大字の区域(以下「隣接大字区域」という。)内に当該区域区分の日前に本籍又は住所を有していた者
イ 当該既存集落が存するつくば市の大字の区域又は隣接大字区域内に相当期間居住していた者
ウ アに該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
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