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10年特例の解説
 
■10年特例■
正式には「既存集落内の自己用住宅」という基準です。(10年特例という表現は、通称です)
市街化調整区域内においても、その地域の「出身者」には「自己用住宅」が建築できる制度です。
市街化調整区域は「許可を得て建築をする原則」がありますから、「自己用住宅の建築が許可される要件」のひとつということになります。
許可されるためには、その土地や許可を受ける人についての条件があります。この条件を満たせばOKです。
 
 
  【土地に関する条件】
1、面積:200平米(約60坪)〜500平米(約150坪)
2、連たん:50戸以上の建築物が敷地間距離70m以内で、連続していること。

赤の点線部分について「敷地と敷地の距離が70m以上
あるかどうか」をチェックします。
 
【申請者の条件】
1、出身者である。
  線引き日は、つくば市なら昭和48年12月28日です。
●申請者が、申請地と同じ大字に、線引き前に本籍があった。
●申請者が、申請地の隣の大字に、線引き前に本籍があった。
●申請者が、申請地と同じ大字に、線引き前に住所があった。
●申請者が、申請地の隣の大字に、線引き前に住所があった。

  (申請者とは建物の名義人のことです。)
●申請者の親族二親等が、申請地と同じ大字に、線引き前に本籍があった。
●申請者の親族二親等が、申請地の隣の大字に、線引き前に本籍があった。
●申請者の親族二親等が、申請地と同じ大字に、線引き前に住所があった。
●申請者の親族二親等が、申請地の隣の大字に、線引き前に住所があった。

  (親族二親等とは「親兄弟祖父母」などのことです。)
●申請者の姻族一親等が、申請地と同じ大字に、線引き前に本籍があった。
●申請者の姻族一親等が、申請地の隣の大字に、線引き前に本籍があった。
●申請者の姻族一親等が、申請地と同じ大字に、線引き前に住所があった。
●申請者の姻族一親等が、申請地の隣の大字に、線引き前に住所があった。

  (姻族一親等とは「配偶者の親」のことです。)
※たった一日でもOKです。出身者とみなされます。
●申請者が、申請地と同じ大字に、通算10年以上住所があった。
●申請者が、申請地の隣の大字に、通算10年以上住所があった。
●申請者が、申請地の大字と隣の大字とで、合計10年以上住所があった。
○現在はそこにすんでいなくともOK。
○途中「別の場所」に移動しても通算10年以上ならOK。
○本籍が10年以上あっても線引き以降ならNG。
○親族や姻族に関する適用はない。申請者だけ。
 (申請者に配偶者を加え連名申請にするなら、配偶者の10年居住は認められる。)
2、住宅を必要とする理由があること。(下記のいずれかひとつに該当しなければなりません。)
  • 結婚し独立する。
  • 借家に住んでいる。
  • 定年・退職・転勤など、または疾病で、転居せざるをえない。
  • 今の住まいや土地が狭い。
  • 立ち退きしなければならない。
  • Uターンで故郷に定住する。
  • その他やむをえないと県知事が認める。
3、都市計画法に違反していない。
以上条件を満たす必要があります。
 
土地に関しては、宅地でも農地でも制限はありません。

居住や本籍のあった大字が、市街化区域でもかまいません。
○○1丁目〜5丁目などがある場合、原則として同じ大字と判断されます。(例えば並木1丁目に隣接している大字に建てる場合、並木に隣接しているとみてくれますから、並木3丁目に住んでいていもOKという意味です)
つくば市の場合、新しい大字が次々とできています。本籍や住所が有った時期には隣接していたが、現在は隣接していない(新しい大字・・・たとえば梅園とか松代などが今はある)という場合で、出身者とみなされるケースもあります。また逆に市町村合併の関係で現在は隣接しているが本籍・住所が有った時期は別の市町村だったということで判断が異なる場合もあります。

以前は同一学校区という制限や、土地所有者が10年以上持っていなければならないなどの規定がありましたが、今は緩和され、そのような制限はなくなっています。

よく調べること、そしてよく知っている業者に確認することが重要です。

メールなどでも相談を受け付けていますのでご遠慮なくお申し出ください。
 
■法的根拠■
茨城県独自の規定です。よく県外の方から質問されますが各市町村や都道府県に確認していただきたくお願い申し上げます。
【元々は茨城県の「包括承認基準1」です】
  旧包括承認基準は平成18年4月1日に廃止され、同時に各市町村がそれを踏襲する基準を作るという形になっています。
【つくば市の場合】
○つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例の第6条(2)
 既存集落内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前から土地を所有する者その他規則で定める者が,自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの
赤字部分に該当し
○つくば市都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則
(条例第6条第1項第2号の規則で定める者)
第9条 条例第6条第1項第2号の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 既存集落内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前に土地を所有していた親族(民法(明治29年法律第89条)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)から当該区域区分の日以後に相続,贈与又は売買により当該土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)
(2) 既存集落内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日後に土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)であって,次のいずれかに該当するもの
ア 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る区域区分の日前の大字の区域又はその大字の区域に隣接する大字の区域(以下「隣接大字区域」という。)内に当該区域区分の日前に本籍又は住所を有していた者
イ 当該既存集落が存するつくば市の大字の区域又は隣接大字区域内に相当期間居住していた者
ウ アに該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
としているのです。
 
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