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線引き日以前から存在する建物がある |
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線引き前から存在する建物を改築したものがある。 |
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線引き日以降の建物だが、既存宅地証明に基づいて建築した。 |
| 「市街化調整区域内の都市計画法の取り扱い基準」により許可なく(建築確認だけで)改築できる。 |
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農家住宅・分家住宅・10年特例などで線引き日以降に建築した。 |
| 一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡・増改築についての基準に合致していれば、住宅を必要とする人なら改築できる。(詳細は当社に問い合わせてください。) |
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条件としては、以下のようなものです。 |
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許可を受けた人が居住した事実があることが第一条件です。脱法的に農家住宅などを建築し、初めから全くの第三者に転売する、または借家として賃貸するなどという行為に対しては救済されないということです。 |
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競売にかかってしまったなどの場合はOKです。 |
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一定期間居住したのちに、転勤や生計維持者の死亡など合理的理由があって手放す場合も、条件に合えば許可されます。 |
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※昔は農家住宅は建て替えができないとされていたので、この部分は誤解している人が多いのですが、現在はそのようになっています。 |
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サービス業(美容・利用・物品販売などなど)の店舗兼居宅で線引き日以前に建築したもの。 |
| サービス業としての改築は可能だが、一般の住宅としては無理な場合がほとんど。そもそも、住宅ではないので、住宅ローンがおりないという問題が生じます。(買うときの問題でもあり、現金で買うにしても、売るときに買い手が少ないということでもあります) |
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