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既存宅地などの解説
■既存宅地
 
すでに「都市計画法上」廃止された既存宅地制度ですが、各都道府県や市町村ごとに同様の制度があります。
また、線引き以前から宅地であった、線引き以前から建物の敷地のように供していた、農家住宅などが建っている、10年特例で建てた建物が建っているなど、さまざまな場合に再建築が可能です。
 
住宅が建築ができる土地かどうかの判断
現在建物がある
線引き日以前から存在する建物がある
線引き前から存在する建物を改築したものがある。
線引き日以降の建物だが、既存宅地証明に基づいて建築した。
市街化調整区域内の都市計画法の取り扱い基準」により許可なく(建築確認だけで)改築できる。
 
農家住宅・分家住宅10年特例などで線引き日以降に建築した。
一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡・増改築についての基準に合致していれば、住宅を必要とする人なら改築できる。(詳細は当社に問い合わせてください。)
条件としては、以下のようなものです。
  許可を受けた人が居住した事実があることが第一条件です。脱法的に農家住宅などを建築し、初めから全くの第三者に転売する、または借家として賃貸するなどという行為に対しては救済されないということです。
競売にかかってしまったなどの場合はOKです。
一定期間居住したのちに、転勤や生計維持者の死亡など合理的理由があって手放す場合も、条件に合えば許可されます。
※昔は農家住宅は建て替えができないとされていたので、この部分は誤解している人が多いのですが、現在はそのようになっています。
 
サービス業(美容・利用・物品販売などなど)の店舗兼居宅で線引き日以前に建築したもの。
サービス業としての改築は可能だが、一般の住宅としては無理な場合がほとんど。そもそも、住宅ではないので、住宅ローンがおりないという問題が生じます。(買うときの問題でもあり、現金で買うにしても、売るときに買い手が少ないということでもあります)
 
現在は建物がない
線引き日以前から継続して登記簿上の地目が「宅地」である。
既存宅地証明などを取得している土地である。
線引き日以前に建物が登記されていた土地である。
線引き日直前の航空写真で建物の存在が確認できる土地である。
課税証明で線引き前に建物があったことが確認できる土地である。
線引き直後の航空写真で建物の存在が確認でき、建築確認や農地転用などの申請が線引き以前であるなどで、線引き日以前にすでにたっていることが分かる土地。
包括承認基準によって建築の許可が下りる対象になります。
  【既存宅地制度】
区域を市街化・市街化調整に分けること(線引きといいます)が行われる前は、どの区域にも住宅が建築できる状況だったわけです。これを法律で「調整区域は許可がないと建築できません」ときめるのですが、それでは「今まで宅地だったところ」もNGということになってしまいます。
これでは混乱が起き、あるいは財産権上の侵害が発生してしまいますので「線引き日以前に存在した宅地(既存宅地)」は「その証明だけで許可は要らない・・・」という制度が必要だったのです。
しかしこの制度はすでに廃止されました。それは「線引き日時点ですでに宅地だったかどうか」をその土地ごとに証明するということは、時に非常に微妙だったり、こじ付けでの申請がまかり通ったりなど問題も多かったからだと思います。

茨城県では、「包括承認基準」の中で「線引き以前に宅地であった土地についての建築許可基準」を定めています。(また、つくば市としての基準もあります。)
 
【新築と増築・改築】
この許可関係について重要なことは「改築なのか新築なのか」ということです。
「新たに住宅を建築する」としても「前の建物を完全に撤去して建てる」ならば許可上は「改築」です。
 
【すでに宅地であった土地】
もちろん登記簿上「地目が宅地」である場合はそう認められますが、地目が雑種地・畑・田であったとしても「線引き以前にすでに宅地であった」と認められるケースは少なくありません。
たとえば固定資産税の台帳では「宅地」とされ「宅地の課税がされていた」とか言う場合があります。他には、農地転用届や建築確認・位置指定道路の申請などが、線引き日以前にあったなどです。
 
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