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区域指定制度の解説
■区域指定制度
  区域指定制度は新しい制度です。
すでに実施されている市町村として『土浦市・かすみがうら市・鹿島市」などがありますが、つくば市は
H19/7/25に適用区域が発表され、8/1から実施されています。
 
端的にいうと、調整区域のうち、特定の区域を定めてそこには「第一種・第二種低層住居専用地域」に建築できるものは、建築を「許可する」という制度です。
イメージとしては「準」市街化区域とでも表現しておけばよいかもしれません。


誰でも建築できる・・・という部分が特徴です。
つくば市の区域指定制度
区域指定制度とは

区域指定制度とは、市街化調整区域の新しい開発許可制度です。
指定された区域内では、集落の出身要件等を問うことなく、住宅など一定の用途であれば建築物の建築が可能になります。
区域指定エリアの有無にかかわらず、市街化調整区域内での従来の開発許可基準はそのまま存続されます。

区域指定の概要

指定された区域内の土地では、だれでも下表の建物の用途の範囲内であれば建築物の建築が可能になります。

指定区域一覧   指定区域一覧・総括図 (PDFファイル
 

34条第11号 (旧)34条第8号の3 第1指定区域

・ 兼用住宅,共同住宅を含む住居系建築物
・ 延べ面積150平方メートル以内の店舗(前面道路幅員4メートル以上に限る)
3−1 神郡 3−2 田中・田水山 3−3 小沢・漆所・北条・杉木
3−4 平沢  3−5 泉  3−6 北条・小泉
3−7 泉  3−8 北太田  3−9 栗原
3−10 大形  3−11 大形  3−12 松塚・横町・栄・大
3−13 古来  3−14 下広岡  3−15 上広岡・下広岡
3−16 天宝喜
 

34条第11号 (旧)34条第8号の3 第2指定区域

・ 上記第1指定区域の許容用途
・ 延べ面積200平方メートル以内の作業所等(前面道路幅員4メートル以上に限る)
3−22 水守 3−23 山木  3−24 君島
3−25 若森・大曽根  3−26 大曽根・篠崎  3−27 蓮沼
3−28 玉取・大曽根  3−29 前野・長高野  3−30 前野
3−31 篠崎  3−32 要元南口の堀・要元上口の堀  3−33 要元猿壁 ・栗原
3−34 上の室  3−35 上の室  3−36 倉掛
3−37 大角豆  3−38 上広岡 3−39 大角豆
3−40 上原  3−41 松野木  3−42 柳橋・上横場
3−43 上横場・榎戸  3−44 若栗  3−45 中山・菅間・鷹野原の一部
3−46 高崎・稲荷川  3−47 高見原2丁目の一部・高見原3丁目の一部・高見原5丁目の一部
3−48 大井 
 

34条第12号 (旧)34条第8号の4

・ 専用住宅
4−1 上大島  4−2 上大島  4−3 国松
4−4 上菅間  4−5 沼田・国松・筑波  4−6 筑波
4−7 洞下・上菅間・高野原新田  4−8 中菅間  4−9 臼井・神郡
4−10 寺具 4−11 作谷  4−12 作谷
4−13 安食  4−14 下大島  4−15 上岩崎
4−16 下岩崎・上岩崎  4−17 小茎 
 
建築する人の条件がないので、誰でも自己用の住宅が建築できます。土地の広さは300平米以上です。
※従って200平米以上 300平米未満については原則10年特例で対応するしかありません。
ただし
  ■平成19年4月以前に200平米(約60坪)以上で分筆つされているか、
■既存宅地の証明などを受けているなど
の場合に300平米未満でも許可になります。
区域指定制度のよいところは「明確に区域が設定される」ところです。道路や水路や線路などで区分された地域という原則になっています。
 
土地の所有者にとって、固定資産税上は「調整区域」のままですので、指定されたからといって直ちに市街化並に税金が上がるなどのことがない点です。
参考
つくばみらい市の区域指定制度
常総市の区域指定制度
桜川市の区域指定制度
神栖市の区域指定制度
土浦市の区域指定制度・・・土浦市は独特で、エリアを指定せず条件のみを定めています。
 
 
 
 
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