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まず、調整区域とは何なのか・・・を説明します。 |
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日本国は以下の区域に分けることができます。(都市計画法) |
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つくば市は「都市計画区域内の市街化区域と市街化調整区域」です。 |
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| 市街化区域 |
市街化を促進する区域です。用途地域等の定めがあり、その用途の建築物は「建築確認(建築に関する法令に合致している確認)」だけで建築ができます。 |
| 市街化調整区域 |
市街化を抑制する区域です。原則として「許可を得なければ建築物を建ててはならない」区域です。 |
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※言い方を換えると『調整区域は許可を得て建築する区域』ということです。 |
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「許可」とは「禁止されていることを許す」というような意味です。
そして、許可は一定の基準によってなされます。(許可がおりるものが基準によって決まっている) |
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ではどのような基準があるのでしょうか。 |
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| 許可なく建築できる |
- 農林漁業を営む者の居住用建築物や農林漁業用の施設
- 国や公団が行う建築
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| 許可される |
- 調整区域内の住民にとって必要な日用品店舗及び日常生活に必要なサービス施設の建築
- 県条例などで定める一定の『自己用住宅』
- 線引き(市街化区域と調整区域に分けること)をしたときにすでに宅地であったなどの理由で一定の基準を満たすもの。
- そのほかさまざまな開発基準に基づくもの
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ここからはつくば市・あるいは茨城県での基準の説明になります。
他都道府県の場合、地方公共団体の建築指導課などにお問い合わせください。 |
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一定の要件が整えば自己用の住宅が建築できる |
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| 建物がなくとも新築できる |
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現在有る建物の改築
(改築とは従前の建物を完全に解体して新築することを内包します) |
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クリックすると各基準の説明のページが表示されます。 |
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