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住宅取得にあたたってはさまざまな減税が用意されています。
「住宅ローン減税」以外に「不動産取得税」「所有権移転の登録免許税」「抵当権設定の登録免許税」「印紙税」などの「減税優遇措置」があります。 |
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【住宅ローン減税】・・・12月末のローン残高に対して行われます。 |
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平成19
年4月現在の制度です。 |
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| 要件 |
1 |
住宅の新築や購入又は自分が住んでいる自己所有の家屋の増改築などをするためのもので、かつ、住宅の新築や購入又は増改築などのためのローン。
※住宅とともに取得するその住宅の敷地の取得のためのローンも含まれます。 |
| 2 |
ローンの期間が10年以上。 |
| 3 |
銀行、信用金庫、農業協同組合、住宅金融公庫、独立行政法人福祉医療機構などから借り入れた借入金。
または給与所得者が その人の使用者から借り入れた借入金で、年1%以上の実質金利であり、かつ、使用者から二分の一以下の価格で買ったもの以外。(社内ローンなど) |
| 4 |
住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
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| 5 |
特別控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下。 |
| 6 |
新築や購入した住宅の床面積が50平方メートル以上。店舗兼用住宅などは床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用であること。(中古住宅の場合築年数などの要件も有)
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| 控除額 |
住宅借入金等特別控除の金額は、年末の借入金等の残高(3千万円を限度とします。)の1%(平成25、26、27年分は、0.5%)・・・限度額あり |
| 手続き |
初年度は確定申告をします。土地建物の契約書やローンの書類を持参すればさほど難しい手続きではありません。二年目以降は通常、年末調整で減税分が戻ります。
※地方への税源移譲の関係で今まで控除を受けていた方などは、引き続き地方税からの控除が受けられる制度が用意されていますので、詳しくは市町村へ問い合わせてみましょう。 |
| 控除期間 |
居住の用に供した年(居住年)の違いによる控除期間の表
| 居住年 |
控除期間 |
平成11年1月1日から
平成13年6月30日 |
15年間 |
平成13年7月1日から
平成18年12月31日 |
10年間 |
平成19年1月1日から
平成20年12月31日 |
10年間又は15年間の選択制
※ 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行い、平成19年4月1日から平成20年12月31日までに居住の用に供した場合には、5年間の控除期間を選択することができます。詳細はNo.1217をご覧ください。
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【印紙税】 |
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1
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土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
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2
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建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
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軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおり。
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記 載 金 額 税 額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
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【登録免許税】 |
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登録免許税とは、登記をするときの法務局に納める税金です。実際には登記の際に司法書士や土地家屋調査士が支払いますので、皆さんは「登記費用」として司法書士や土地家屋調査士に支払います。 |
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| 項目 |
通常税率 |
減税措置 |
建物の所有権の保存登記の税率の軽減
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0.40% |
0.15% |
| 建物の所有権の移転登記の税率の軽減 |
2.0% |
0.30% |
| 住宅ローンに係る抵当権の設定登記の税率の軽減 |
0.40% |
0.1% |
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【不動産取得税】 |
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土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した場合に課税。 |
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| 取得税の基本 |
【取得した不動産の課税標準額(固定資産評価額)】×4.00% |
| 宅地の取得 |
【取得した不動産の課税標準額(固定資産評価額)】×1/2×3.00% |
| 住宅の取得税の軽減 |
新築:
評価額1,200万円以下は無税
1,200万円以上は、(評価額-1,200万円)×3%
中古住宅
条件;個人の自己用住宅、50〜240平米、
木造築20年以内、非木造築25年以内
(評価額-控除額(築年数により100〜1,200万円))×3% |
| 中古住宅の敷地である土地 |
軽減される額 AとBのいずれか高い方の額
A 45,000円
B 土地の1uあたりの価格×床面積の2倍(200uが限度)×3%
※宅地は土地の価格を2分の1した後の額によります。
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住宅ローンの組み方によって、抵当権の登録免許税などの軽減が受けられない場合があります。詳しくは■住宅ローンを組む注意事項で解説しています。 |
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