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TOPICS
 
【区域指定制度について】
市街化調整区域の中の集落をエリアで指定して「誰でも」自己用住宅などを建築できる制度が、つくば市で始まりました。
詳細は ここ をクリック・・・。


区域指定制度の適用エリア
【登記中間省略について・・・第三者のための契約】
中間省略登記とは
 所有の不動産を、いったんが買取り、同時にに売却するという場合、登記から直接に移転する手法をいいます。
許されるのか
 所有権移転登記は法的には任意ですから、法律違反ではありません。
今は、禁止されたと聞くが…。
 禁止されたということではありません。
 登記法の手続きが変わり、原因証書などの添付が必要となり、AからCに所有権が移転したという書面が(現実にはA→B→Cなので)作れないという事情から現実的にできなくなってしまったのです。
第三者のための契約という形式ならできます。
 A・B間の売買契約、B・C間の売買契約の双方に特定の文言がはいれば、A→Cの登記が可能です。
さらによいところは、不動産取得税もBにはかからないのです。
具体的には
A→Bの売買契約に、「Bは、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、Aは、本件不動産の所有権をBの指定する者に対しBの指定および売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする」旨の所有権の移転先および移転時期に関する特約が付されていること。
B→Cの売買契約に、「BはCに対し取得義務を負わない」「所有権の移転は、所有名義人Aから直接Cに移転する方法による」旨を特約として定めていることなどが条件です。
参考サイト
【贈与税と相続税】
いわゆる550万円の贈与税の免除(住宅建築資金の場合の特例)は廃止されました。
代わりに、相続時に清算する贈与税という制度ができています。
簡単にいうと、相続税並みの(安い)贈与税でとりあえず贈与を受けることができ、実際の相続のと気に、その時の税制で差額が出れば清算するという手法です。
贈与税は右の表の金額が原則です。
たとえば、2.500万円の通常の贈与なら、
2,500万円-110万円×50%=1,195万円になります。



ところが相続時精算課税を選択すると

課税標準
税率
控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円 50% 4,700万円
ですから 2,500万円-50万円×15%=367.5万円になります。
基礎控除後
の課税価格
税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円 50% 225万円
さて、通常の贈与について個の相続時精算課税を選択するには、以下の要件があります。
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
これが住宅取得資金に関して緩和されます。
資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
参考サイ
【売却の際の「譲渡税」について】
譲渡税とは
1 課税方法
 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
2 計算方法
 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
(1)  取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2)  譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
課税譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
短期譲渡所得は39%(内住民税9%)、長期譲渡所得は20%(内住民税5%)
取得費・譲渡費用・特別控除などはそれぞれ基準がありますのでお問い合わせください。
居住用財産の特例の要件
住んでいる家と敷地を売るか、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る
売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと
譲渡所得が3,000万円までは非課税になります。(要件や基準をよく確認してください。)
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宅建業:茨城県(1)第6473号